住宅ローン完済による抵当権抹消登記はお任せください
平日にお時間がとれなければ、時間外、土日祝日も対応いたします。また、郵送で書類のやりとりをすることも可能です。お見積もりは無料ですので、お気軽にご相談ください
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費用の目安
1.土地1筆、建物1棟で抵当権設定契約が1本の場合
→約17,000円(消費税、登録免許税込)
2.住所、名前等が変更している場合
→約13,000円追加(戸籍謄本、住民票等の取得をご依頼される場合、別途料金が追加となります)
住宅ローンを完済して、抵当権抹消の書類をお受け取りになりましたら、早めのお手続きを推奨いたします
抵当権抹消を行わない場合のデメリット
1.物件を処分する際に、売買契約書等に「譲渡人が抵当権抹消の手続きをしてから譲渡する」旨の内容が記載されていることが一般的です。また、新たに物件を担保にして融資を受けようとする際には、抵当権抹消の手続きをしてから融資が行われます。
抵当権の権利は住宅ローンを完済すれば効力がなくなりますが、自動的に抵当権の抹消登記が行われるわけではありません。第三者からすれば抵当権の効力がなくなっている確認は登記事項証明書からでしか判断ができません。ですから、第三者に譲渡したり、新たに融資を受け抵当権を設定しようとするときは、先に抵当権抹消の手続きをすることが求められます。
2.早めに手続きを行っておかないと手続きが煩雑になる可能性があります。住宅ローン完済後すぐに手続きを行わないと、書類を紛失して再発行の手続きをしたり、金融機関の代表者の変更や金融機関の合併などが行われたりして、抵当権者に変更が起こる可能性があります。そうすると、申請の際にその変更があった旨を記載して申請しなければならないため、ご自分で手続きをしようとした場合、スムーズにいかない可能性があります。
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