地域密着型の江戸川区の司法書士事務所
少しでも多くのお客様にご満足いただけるように
みよし司法書士事務所(江戸川区一之江)は、地域密着型の司法書士事務所です。一つひとつの案件に対し、全力・誠実に対応し、お客様にご満足いただいて心からの笑顔をいただけるように日々業務に取り組んでおります。
近頃の変化が速い環境に対応できるよう日々自らを高め、お客様に最善のリーガルサービスをご提供し、少しでも多くのお客様にご満足いただけるように研鑽に努めて参ります。
司法書士業務には一般の方が聞きなれない専門用語が数多くございますが、みよし司法書士事務所は「お客様に近い司法書士」を目指し、ご説明をする際にはご理解いただきやすい言葉でお話いたします。
みよし司法書士事務所(江戸川区一之江)へのご相談をお待ちしております
みよし司法書士事務所(江戸川区一之江)では、名義変更による不動産登記、会社設立等商業登記、相続、遺言の作成を承っております。事前に費用の確認をしてから業務に移りますので、安心してご連絡ください。
・贈与、売買、相続等による土地や建物の不動産の名義変更
・住宅ローン完済による抵当権抹消登記
・会社設立登記、役員変更登記、本店移転登記等の商業登記
・相続によるお手続き
・遺言書の作成
・相続放棄等、裁判所のお手続き
これら以外のことでもご相談したいことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
みよし司法書士事務所(江戸川区一之江)へよくある質問
外出して事務所を留守にしている場合もございますため、事前のご予約をお願いいたします。
司法書士には守秘義務がございますので、口外はいたしません。安心してご相談ください。
そのような場合でもお気軽にご相談ください。こちらで対応可能かご回答いたします。適任者がご紹介できるようならご紹介いたします。
出張のご相談も承っております。江戸川区内でしたら無料ですが、その他の地域ですと交通費をいただく場合がございます。
贈与・売買・相続による不動産の名義変更、住宅ローン完済による抵当権抹消等の不動産登記、会社設立、本店移転等商業登記、相続のお手続き、遺言書の作成、成年後見業務がメイン業務です。その他の内容でもお問い合わせいただければ、ご相談内容に応じて適任者をご紹介いたします。
江戸川区のみよし司法書士事務所からの新しいお知らせです
みよし司法書士事務所(江戸川区一之江駅)は都営新宿線一之江駅より徒歩3分です
当事務所は都営新宿線一之江駅A1環七通り方面出口より徒歩3分の場所にあり、アクセスが便利です。相談をご希望のお客様は、電話またはお問い合わせフォームからの事前のご予約をお願いしております。午前9時から午後6時まで営業しており、営業時間外や土日祝日のご相談も、事前にご連絡をいただけましたら対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
江戸川区で司法書士をお探しなら「みよし司法書士事務所」へご相談ください
みよし司法書士事務所(江戸川区一之江)にお気軽にご相談ください
江戸川区で司法書士をお探しでしたら、みよし司法書士事務所へご相談ください。都営新宿線一之江駅(A1環七通り方面 出口)から徒歩3分のところにありアクセスが便利です。みよし司法書士事務所は地域密着型の司法書士事務所で、江戸川区の周辺地域の方の名義変更による不動産登記や会社設立等商業登記の各種登記の申請や、相続の手続きや遺言書の作成サポート、成年後見業務を行っております。
みよし司法書士事務所は、不動産登記や商業登記等の各種手続きの相談や見積もりにつきましては原則として無料で受け付けています。不動産をご購入される際に、不動産業者専属の司法書士事務所と当事務所の費用の比較や、相続に際して手続きを全部したときの費用の確認や、必要な書類の確認をして、ご納得いただいた方からご依頼いただいております。
そのほかにも、生前贈与を検討している方の費用の確認、相続放棄等、裁判所に提出する書類のご相談も受けています。
みよし司法書士事務所はご相談いただいた方一人ひとりに対して丁寧な対応をすることを心掛けており、できる限りスピーディーな対応をいたしております。
地域密着型の司法書士事務所でございますので、江戸川区周辺でご相談をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
遺言書作成のサポートをいたします
みよし司法書士事務所では、遺言書作成のサポートをしております。
近年、遺言書を残される方が増えてきているようです。理由は色々とあると思いますが、原因の一部として、高齢化やテレビなどで相続問題が取り上げられ、相続のトラブルを回避したり、自分の思いを家族に残したいと考える方が増えたことがあるようです。一生懸命働いて財産を築いたのに、それが原因で残された親族が争うことになるのはできるだけ避けたいものです。生前は家族の仲は良かったのに、相続後に関係が悪くなったという話も耳にします。
【特に遺言書を残した方が良いと思われるケース】
・お子さんがいないご夫婦
・相続人がいない方
・財産のほとんどが不動産の場合
・何人かお子さんがいるうちのお一人と一緒に住んでいる場合
・財産を相続させたくない相続人がいる場合
遺言の方法にも自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、それぞれ法律で要件が定められています。せっかく遺言書を残しても、要件を満たさず自分の思いが実現しないのは避けたいものです。
みよし司法書士事務所は、原則無料でご相談を承っておりますので、江戸川区周辺で司法書士をお探しでしたら、お気軽にご相談ください。